アルコールチェッカー・検知器の設置義務化
| ■旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令並びに関係通達の改正について・・平成 22年4月28日 ■概要 (1)公布即施行 ・酒気を帯びた乗務員を乗務させてはならないことを明確化します (旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正) ・運行管理者の補助者となることができる要件として、運行管理者資格者証の交付を 受けている者を追加します (旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正) ・上記の補助者が、運行管理者の指示を仰がずに、又は指示に反して不適切な業務を 行った場合には、運行管理者資格者証の返納を命じることができることとします (関係通達の一部改正) (2)平成23年4月1日から施行 ・事業者は、点呼時に酒気帯びの有無を確認する場合には、目視等で確認するほか アルコール検知器を用いてしなければならないこととします (旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正) ・事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、常時有効に 保持しなければならないこととします (旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正) ・このため、事業者は、アルコール検知器の故障の有無を定期的に 確認しなければならないこととします(関係通達の一部改正) ・電話点呼の場合には、運転者にアルコール検知器を携行させ、検知結果を 報告させる等により行うこととします(関係通達の一部改正) ■行政処分基準等 @点呼におけるアルコール検知器の備えに対する処分基準の創設 (旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業) ・アルコール検知器の備え義務違反 備えなし初違反60日車再違反180日車 ・アルコール検知器の常時有効保持義務違反 初違反20日車再違反60日車 |
飲酒運転罰則規定(2007年9月19日の道路交通法改正施行)
| ■車両運転者 ●酒酔い運転の場合 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ●酒気帯び運転の場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ●飲酒検知拒否の場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ■車両の提供 ●酒酔い運転の場合 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ●酒気帯び運転の場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ■酒類の提供 ●酒酔い運転の場合 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ●酒気帯び運転の場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金同乗等 ■同乗等 ●酒酔い運転の場合(酒酔い運転状態であることを認識していた場合に限る) 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ●上記以外の場合、及び酒気帯び運転の場合 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
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